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書類に記載された作成者名や所属等も、個人情報として管理すべきか?

2009/09/19 (2019/09/21)

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個人情報の特定作業について質問です。

業務に関するいろいろな書類に作成者の名前・所属等が記載されています。

そういった書類も個人情報管理台帳で管理すべきなのでしょうか。
また、その場合、書類の種類ごとに全て台帳に書き出すべきでしょうか。

それとも「業務に関する書類」としてまとめてしまってよいのでしょうか。

個人情報管理台帳で管理する必要はありません。

これは、その書類が個人の情報を収集し、取り扱うことを目的として作成された書類では無いためです。

ただ、個人情報保護法やJISQ15001を厳密に適用して、定義上で考えると、お問合せの書類も氏名などが記述されており、個人を特定することができ、個人情報となり、台帳での管理が要求されるように思われます。

しかし、現状ではそこまでの管理は要求されていないような状況です。

以下に、台帳管理が必要な書類とそうでない書類の例を示します。
ご参考までに、どうぞ。

(台帳で管理が必要な書類)
社内:健康診断書、アンケート、社員証、勤怠表、履歴書、教育の受講記録など
社外:名刺、アンケート用紙、住所録、アドレス帳、名刺、顧客名簿など

(台帳で管理が不要な書類)
社内:稟議書、議事録、見積書など
社外:契約書、議事録、設計書、仕様書、見積書など
また、まとめて記述する場合は「業務に関する書類」でまとめても結構ですが、その書類の詳細(業務に関する書類(見積書、契約書、仕様書、計画書、納品書など)が分かる様にして下さい。